帰化 永住 日本在留サポート

サイトマップ
    帰化 永住 日本在留サポート/ TEL. 03-6324-8181
office@earth-winds.com
 アース・ウィンズ
ホームアース・ウィンズとは相談・依頼の仕方報酬額サイトポリシー

帰化申請 TOP

 ◆ 帰化とは何か?

 ◆ メリット・デメリット

 ◆ 帰化の条件

 ◆ 簡易な帰化の条件

 ◆ 作成する書類

 ◆ 取り寄せる書類

永住申請 TOP

 ◆ 永住とは何か?

 ◆ メリット・デメリット

 ◆ 永住の条件

 ◆ 簡易な永住の条件

 ◆ 必要書類

在留期間更新

在留資格変更

在留資格認定証明書

在留資格取得

資格外活動許可

再入国許可

☆ プロローグ ─ 人際交流ということ

1 わかりやすい事前相談
2 正確な知識による業務
3 明確な料金体系
4 帰化・永住後の生活サポート

☆ 主とする業務 MENU



人際交流ということ


国際化と言われて久しい現代、国と国との交流も、
本当のところは人と人との生きた付き合いです。
つまり、国際交流とは、実質、人際交流ではないでしょうか。

一昨年、日本国内の外国人登録者数は215万人を超え、
在留外国人だけでなく、帰化をして日本人となる人も、決して珍しくはありません。
耳をすませば、日本も、街々で多言語が飛びかう日常なのです。

帰化・永住・日本在留による、日本国内の人際交流をサポートするために、
私どもは以下の体制を整えクライアントに貢献いたします。



1 わかりやすい事前相談

相談は無料です。電話またはメールによる相談はもちろん、事務所に来ていただいてゆっくりお話しすることもできます。近隣ならば交通費のみいただいて出張相談もいたします。帰化や永住、または在留に関する悩みについて、十分ご説明した上で、納得いただいた上でのご依頼になります。
                                          ご相談・ご依頼の仕方


2 正確な知識による業務

帰化ひとつをとっても、長ければ結果が出るまで1年近くもかかる申請ですから、作成する書類・集める書類も膨大な数になり、それらを申請者が普段の仕事をしながら作ったり集めたりするのは大変なことです。帰化を申請するのは法務局、永住を申請するのは入国管理局ですが、いずれも平日の昼の時間しか開いていないので、その意味でも申請者の仕事との両立が難しいわけです。また帰化や永住、その他の在留手続きの要件をしっかり整え、申請を成功させるためにも、専門的な正確な知識が必要になります。
                                          ご相談・ご依頼の仕方


明確な料金体系  報酬額一覧

もちろん契約前のご説明の中で、かかる報酬額や実費についての確認をし、契約書に明記します。あとから突然余分な経費を付け加えることは絶対にしません。基本的に報酬の半額を前金、半額を申請成功後の後金としていただきますが、事前にご相談があれば分割払いも可能です。
                                          ご相談・ご依頼の仕方


帰化・永住後の生活サポート

帰化した後、あるいは永住権をとった後、もしくは種々の資格で日本に在留しながら、生活上なにか問題が生じた場合、弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・臨床心理士・探偵事務所・教育カウンセラー等、各種専門家と連携しながらサポートいたします。なんでもお気軽にご相談ください。
                                          ご相談・ご依頼の仕方



            

日本に帰化する



帰化とは日本の国籍を取得し、日本人になることです。日本人の名前と、日本の戸籍を持ち、国政選挙に参加し、今まで外国人として制約されていたあらゆることから解放されます 詳しく



日本に永住する



帰化をすることは祖国の国籍を失います。祖国の国籍を持ったまま、つまり外国人としての立場のまま、日本に永住することができます。いわば更新の期限のない在留許可です。 詳しく



在留期間を更新する



日本での在留には、永住者をのぞいて、おおむね1年か3年かの在留を許された期間があります。何もしないままこの期間を過ぎると、不法滞在となり故国へ退去強制となってしまいます。 詳しく



現在の在留資格を変更する



現在お持ちの在留資格は、好き勝手に変えられるものではありませんが、条件が整えば、別の在留資格に変更が許可されます。実際は状況に合わせてすみやかに正しい在留資格に変更しなければならないというものでもあります。 詳しく



親族や友人を海外から呼びよせる



まず呼びよせたい親族や友人について、日本国内で在留資格認定証明書の交付を受けなければなりません。それを海外にいる親族または友人へ送り、その親族または友人が、その証明書を本国の日本大使館・領事館に提示すれば、ビザが発給されます 詳しく



日本で子供が生まれたら



日本で外国籍の子供が生まれたら、その子が60日を越えて日本に留まる場合、日本における正式な在留資格を取得しなければなりません。 詳しく



留学生がアルバイトをする/決められた就労資格以外の仕事をする



留学生や就学生が無断でアルバイトをすることはできません。また就労資格者が決められた就労資格以外の仕事をすることも許されません。したい場合は資格外活動許可を申請します。 詳しく



海外に出て再び日本にもどる



在留期間中に、海外に出て再び日本にもどる場合、再入国許可を取得しておかないと、在留資格を失ってしまいます。 詳しく