

帰化とは日本の国籍を取得し、日本人になることです。日本人の名前と、日本の戸籍を持ち、国政選挙に参加し、今まで外国人として制約されていたあらゆることから解放されます
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帰化をすることは祖国の国籍を失います。祖国の国籍を持ったまま、つまり外国人としての立場のまま、日本に永住することができます。いわば更新の期限のない在留許可です。
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日本での在留には、永住者をのぞいて、おおむね1年か3年かの在留を許された期間があります。何もしないままこの期間を過ぎると、不法滞在となり故国へ退去強制となってしまいます。
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現在お持ちの在留資格は、好き勝手に変えられるものではありませんが、条件が整えば、別の在留資格に変更が許可されます。実際は状況に合わせてすみやかに正しい在留資格に変更しなければならないというものでもあります。
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まず呼びよせたい親族や友人について、日本国内で在留資格認定証明書の交付を受けなければなりません。それを海外にいる親族または友人へ送り、その親族または友人が、その証明書を本国の日本大使館・領事館に提示すれば、ビザが発給されます〔
日本で外国籍の子供が生まれたら、その子が60日を越えて日本に留まる場合、日本における正式な在留資格を取得しなければなりません。〔
留学生や就学生が無断でアルバイトをすることはできません。また就労資格者が決められた就労資格以外の仕事をすることも許されません。したい場合は資格外活動許可を申請します。〔
在留期間中に、海外に出て再び日本にもどる場合、再入国許可を取得しておかないと、在留資格を失ってしまいます。〔